介護についてのご相談は
TEL.0126-25-8337/FAX. 0126-25-8073
〒068-0048 岩見沢市西川町511番地4

介護保険利用について

介護保険は市町村が運営し、40歳以上の方が加入します。
要介護認定を受けた方は、サービスや福祉用具を本人負担1割で利用できます。

40~60歳
介護保険で対象となる病気※が原因で要介護認定を受けた場合に、介護サービス・介護予防サービスを利用できます。
※介護保険で対象となる病気一覧を参照ください。
60歳以上
介護や支援が必要であると認定を受けた場合、介護サービス・介護予防サービスを利用できます。

市町村の介護保険担当課へ申請します。

ご依頼をいただければ、 担当ケアマネージャーが代わりに申請致します(代理申請)。

申請時に必要なもの

  • 申請書
  • 介護保険の保険証

2.調査訪問があります。

申請をすると、市町村の担当職員などがご自宅を訪問し、聞き取り調査を行ないます。調査結果はコンピューター処理され、「一次判定」が行なわれます。

3.認定審査会が開かれます。

一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家による「認定審査(二次判定)」が行なわれます。

4.結果が通知されます。

通知は原則として申請から30日以内に届きます。要介護度に応じて利用できるサービスや月々の利用限度額などが違います。

要介護認定の目安と利用限度額

窓口 要支援度 めやす 単位数※
地域包括支援センター 要支援1 日常生活はほぼ自分で行えるが、今後要介護状態になることを予防するために少し支援が必要 4,970
要支援2 日常生活に少し支援が必要だが、介護サービスを適用すれば、機能の維持、改善が見込める 10,400
居宅支援事業所 要介護1 立ち上がりや歩行がやや不安定。日常生活はおおむね自立しているが、排泄や入浴などに一部介助が必要 16,580
要介護2 立ち上がりや歩行が自力では困難。排泄や入浴にも一部または全介助が必要 19,480
要介護3 立ち上がりや歩行が自力ではできない。排泄・入浴・衣服の着脱などにも全面的な介助が必要 26,750
要介護4 生活全般で能力の低下が見られ、排泄・入浴・衣服の着脱に全面的、食事に一部介助が必要。介護なしでは日常生活が困難 30,600
要介護5 生活全般にわたり、全面的な介助が必要。意思の伝達が困難。介護なしでは日常生活が不可能 35,830

※単位数は基本的に1単位10円で計算されますが、地域とサービスにより高くなる場合があります(10〜11円)。

5.サービスを選び、ケアプランを作成します。

居宅サービス(自宅)の場合は、担当ケアマネージャーがケアプランを作成します。施設に入所したい場合は、介護保険施設に連絡をし、ケアプランを作成します。

6.サービスの利用が始まります。

サービス内容や料金などをよく確認し、契約をします。
ケアプランにそってサービスを利用します。

ふくろうの杜:介護サービス内容のご案内

住環境整備サービス

福祉用具貸与
介護保険法で定められた福祉用具をレンタルする介護サービスです。
特定福祉用具販売
介護保険法で定められた福祉用具購入対象商品を1割の費用負担で購入できる介護サービスです。
※年間10万円が限度額です。
住宅改修
在宅の要介護者が住宅改修を行なう場合に支給される改修費です。
※改修費20万円が限度額です。

※詳しくはお問い合わせください。

介護保険で対象となる病気一覧(申請時の参考にしてください。)

  1. 筋萎縮性側索硬化症
  2. 骨折を伴う骨粗しょう症
  3. 後縦靭帯骨化症
  4. 多系統萎縮症
  5. 脊髄小脳変性症
  6. 脊柱管狭窄症
  7. 初老期における認知症
  8. 早老症
  9. 糖尿病性神経障害、
    糖尿病性腎症
    及び糖尿病性網膜症
  10. 脳血管疾患
  11. 閉塞性動脈硬化症
  12. パーキンソン病関連疾患
  13. がん(がん末期)
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 関節リウマチ
  16. 両側の膝関節又は関節に著しい変形を伴う変形性関節症

その他、介護保険で受けることのできるサービス(参照)

施設に入って受けるサービス

介護老人福祉施設
常時介護を必要とし、在宅介護が困難な方が受けるサービス。
介護老人保健施設
病状の安定した方が、自宅への復帰を目指すサービス。

在宅で受けるサービス

自宅で受けるサービス
訪問入浴介護
入浴車などで自宅を訪問し、入浴の介護を行なう介護サービスです。
訪問看護
看護師などが自宅を訪問し、療養上の世話や必要な療養の補助を行なうサービスです。
訪問リハビリテーション
理学療養士・作業療法士などが自宅を訪問し、リハビリテーションを行なうサービスです。
居宅療養管理指導
医師・歯科医師・薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理および指導を行なうサービスです。
通って受けるサービス
通所介護
介護保険法で定められた副書用具をレンタルするサービスです。
通所リハビリテーション
老人保健施設や医療機関へ通い、理学療法士・作業療法士などによりリハビリテーションを受けるサービスです。
短期入所生活介護
介護施設などに短期間入所する介護サービスです。
短期入所療養介護
療養病床のある病院などに短期間入所する介護サービスです。
有料老人ホームサービス(要介護者のみ)
特定施設入居者生活介護
有料老人ホームや軽費老人ホームなどで受ける施設介護サービスです。

市町村で提供されるサービス

小規模多機能型居宅介護
「通い」を中心に「訪問」「泊まり」の3つのサービスを状況に合わせて受けられる介護サービスです。
夜間対応型訪問介護(要介護者のみ)
早朝や夜間、訪問介護員の定期巡回または通報による随時訪問により、排泄や日常生活上の緊急対応等の介助を受ける介護サービスです。
認知症対応型通所介護
認知症の方の特性に配慮して提供される通所サービスです。
認知症対応型共同生活介護
認知症の方が小規模な家庭的環境の中で受ける施設介護サービスです(グループホーム)。
地域密着型特定施設入所者生活介護(要介護者のみ)
小規模な施設に入所し受ける施設介護サービスです。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (要介護者のみ)
小規模な施設に入所し受ける施設介護サービスです。

※市町村ごとに指定されるサービスは市町村の住人が対象です。
ほかにもさまざまな居宅サービスがあります。詳しくはお住まいの市町村担当課へお問い合わせください。

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